関係各位

男女会員様、関係者の皆様にはいつもお世話になっております。代表の木田です。

昨日ニュースとして出た週刊文春、また週刊新潮の記事について
会員並びに関係者の皆様に不安な思いをさせてしまい、大変申し訳ありませんでした。

私の知っている範囲での状況と、私の見解をお伝えさせて頂きます。

週刊文春様の記事によると、弊倶楽部(記事中ではクラブX)に以前登録されていた
女性が、NHKの契約キャスターであり、 弊倶楽部の紹介で4人の男性に会った、と記載されております。

また、彼女は結婚紹介所のようなところだと思って登録した、との記載があります。

記者の方や、一般の方は「そんなわけないだろ」と思われているようですが、私はそうは思いません。

弊倶楽部の一定数の男女が、結婚というゴールも含め、出逢いを探していることは事実ですし、
相手を見る目に長けている男性や女性にとってそれは賢い選択肢の一つだと思っております。

 出会い系サイトで出会って成婚されるカップルがかなりの数いらっしゃることと同様に、
また、婚活サイトで出会う方が必ずしも独身ではない、という事実と同様に、

交際クラブで出会う男女が、必ずしもワンナイト・スタンドを希望しているわけではなく、
ある程度長い期間の関係を希望されていることは、あまり外部の方には想像しずらいかもしれません。

とにかく、彼女がユニバース倶楽部の登録に来た際に、弊社のスタッフがきちんと、
誤解のないような説明をしたのか、100%の確証がない状況です。(当時のスタッフは退職しております)
もしも、弊倶楽部での説明が「ダイジョーブダイジョーブ、プロフィール見せないから」のようないい加減なものであったならば、本当に女性に申し訳ないと思っております。
 

下記はもしも、の仮定の話ですが、

彼女が周りに知り合いのいない北海道の土地に来て、
自分のキャスターという立場から婚活サイトや結婚紹介所のような場所での活動に抵抗があったとします。

そういう思いもあって、完全に秘密が守られるとうたっている(今回守られませんでしたが、、)、交際クラブで、
秘密を守りながら、ステイタスの高い男性との出逢いができるのかも?と考えたとしても、それほど不自然ではないと思います。

彼女は、SEXの代償にお金をもらう、という目的のためにデートクラブに入る必要があったのでしょうか。
 私にはそうは思えません。

記者の方もいろいろな証拠から今回の告発に至ったかとは思いますが、
女性が男性とホテルに行ったわけでもない(多分)のに、過去登録したというだけで彼女をスクープ探しのネタに選んだとしたら、とても残念なことだと思います



そしてもう一点、私が個人的に感じる事があります。

こういった報道の中で、女性側のみが非難される事が多い、という事実です。

今回彼女は独身で、どんな恋愛をするかは本人の自由です。公共放送のキャスター契約をしていたとしても。
でもデートした男性の中には既婚者もいたかもしれません。
そして、彼女と交際に発展できなかったことを逆恨みして今回の事をリークした男性もいたかもしれません。
そういった男性が全く糾弾されず、立場の弱い女性側のみが激しく糾弾されることは、不公平に感じます。
地位や財産、収入のある男性であれば女遊びのひとつやふたつは男の嗜みで、女性が出逢いを求めて入会すると「努力しないでカネモチをひっかける、軽蔑すべき軽い女」と、世論的にみなされているように感じます。

メディアの読者に男性が多いから、でしょうか?
交際クラブは男性会員様からのみ、ご料金を頂きます。ですので、顧客である「男性側も責めろ」と書くのはナンセンスですが、
男女それぞれリスクをとりながら、の絶妙なバランスで成り立っているので、私はフェアであることが大事だと思います


最後に、週刊文春の記事にある、服部梢弁護士のご指摘について私の見解です
「ホームページにも、『愛人マッチングサービス』『タレントの卵からAV女優まで』といった文言があり、単に男女が会ってお茶を飲むのではなく、その先に性行為があることをクラブ側も認識しているはず。このようなケースでは、売春の周旋を禁止する売春防止法に違反する可能性があり、2年以下の懲役、または5万円以下の罰金、またはその両方が課される可能性があります」

「この法律で「売春」とは、対償を受け、又は受ける約束で、不特定の相手方と性交することをいう。」

 客と他の異性の客との間における対価を伴う交際を仲介する営業

『専属の愛人契約
売春』,『買春』に該当しない

愛人関係=不特定ではなく、愛情の通い合った(特定の)関係

こういった根拠で、デートクラブ営業=愛人マッチングサービス(愛人候補となる異性を紹介する)は合法だと解釈しております。(もちろん、運営の仕方によってはアウトですが)

服部梢弁護士のご指摘であれば、「男女の交際の先に性行為があることをクラブが認識していればアウト」ですが、
そうなのでしょうか?
デートクラブ条例での「交際」の意味するものは、お茶を飲むことでしょうか?
一緒に食事をしたり、悩みを聞いたり、メールをしたり、映画を見たり、ロマンチックな夜を過ごすこと、が交際であると思っております。
ですので、男女会員様がスムーズに性交できるか、という観点で倶楽部が成り立っているわけではありません。
それよりは、不特定の相手とのSEX=「愛情の無い交際」=売春、が違法であり、また会員の皆様が望んでいないもの、と解釈しております。
会員様から、「今日ヤれる子紹介して」と言われることはありません。

映画「プリティウーマン」で描かれていたように、お互いが年齢や立場を超えて尊敬しあえるような、素晴らしい出逢いをプロデュースさせていただくことが、私達が頂く高額なご料金の対価と考えております。

愛人(長期のお付き合い)といっても、JPモルガン社長の言う「短期保有」ではありますが、それもひとつの価値だと思っております


木田 聡